ぷくぷくの会ホームページ

特集:山場迎えた障がい者制度改革

「障がい者が生まれてきた価値を実感し、ともに支え合いながら生きていく喜びを分かち合える社会への一歩になる」―DPI事務局長・尾上浩二さんは、障がい者制度改革の意義をこう語ります。

障がい者制度改革推進会議(以下「推進会議」)は、2009年12月に閣議決定により設置され、10年1月から議論が始まりました。初代担当大臣である福島瑞穂さんは、議論の冒頭挨拶で「今日の会議から歴史が変わったと思えるような議論をして欲しい。『私たち抜きに私たちのことを決めないで』という当事者の声を元に進めて頂きたい」と語っています。こうした決意の元で、@障がい者基本法の抜本改正、A差別禁止法制定、B総合福祉法制定を目標に議論してきました。

推進会議は、24名の委員の内、14名が障がい当事者またはその家族です。当事者が過半数を占める委員会が政府内に設置されたのは初めてです。会議の様子は、毎回インターネットで、手話と字幕付きで配信されています。この革命的な情報公開も特徴です。

こうした議論の積み重ねの成果として推進会議は、制度改革の基本的な方向を第1次意見としてまとめ、「障がい者基本法」改正の方向性を示した第2次意見(昨年12月)をまとめています。こうした動きと連動して2010年4月に「総合福祉部会」が開催され、今年8月に「総合福祉法骨格提言」がまとめられました。

推進会議と福祉部会の両方に委員として出席し、福祉部会副委員長である尾上浩二さんに、制度改革の意義や今後の展開などを聞きました。

考え方を大転換した障がい者基本法

どんな障がいがあっても地域で当たり前に暮らしたい―そんな願いを込めて、私たちは精力的に議論を重ね、本人が望む生活に沿ってサービスを自治体と協議しながら決める「障がい者総合福祉法」(以下、「総合福祉法」)の骨格提言をまとめました。

私自身、小学校5年生の時に入所した施設で2年間暮らしましたが、この時の経験が障がい者運動の原点となっています。1才の時に脳性麻痺と診断され、治療しながら勉強する施設に入ったのですが、「宝物」だった本さえ置くことができず、言いたいことも言えず、生活は、ほとんど施設の中でした。施設での暮らしは、生活経験や人間関係が限定され、社会人として生きる力が細っていったのではないかと思っています。

日本には、身体、知的、精神障がいがあるために施設に入っている人が、約55万人います。障がい者権利条約には「特定の生活様式で生活するよう義務づけられてはいけない」とあるのに、地域の基盤整備が不十分なために、多くの障がい者が施設生活を余儀なくされています。

障がい者の自立・社会参加は、働く権利を実現するとともに、地域社会に出て人間関係を築き、自分の世界を広げていくことです。総合福祉法は、障がい者の自立・社会参加を社会の側がどう支えていけるのか? という視点で、作られています。

現行の教育制度は、それに反し原則別学とされ、基準に該当する障がい児は、特別支援学校等に就学することとされています。

今回の改正では、インクルーシブ教育が大原則です。つまり障がいがある子とない子を分けない=入口は一つになります。

改革の3点セット

障がい者制度改革は、障がい者基本法・総合福祉法・差別禁止法の3点セットで進められます。

障がい者基本法は、障がい者政策についての考え方を根本的に変えました。法律の目的は、「障がいの有無によってわけ隔てられない共生社会の実現」とし、この目的を達成するために、@障がい者を「保護の対象から権利の主体へ」と、また、A問題解決も「医学モデルから社会モデルへ」と根本的な転換をしました。つまり、障がいを個人の属性としてとらえ、その治療・克服を通じて社会に適用させるというのではなく、障がい者が社会生活を営めるよう社会の側を改造していくという考え方です。そのうえで、「障がい者が地域で自立した生活を営む権利」をはっきりと示しました。

これは、「障がいのある全ての人に対し、他の者と平等な選択の自由を有しつつ、地域社会で生活する平等な権利を認める」と謳った「障がい者権利条約」の精神(=インクルーシブ社会の実現)を具体化した内容です。これは例えば、障がい者が、地域で介護を得られないゆえに病院や施設に居るしかないという状態は、健常者と平等ではないために違法だということを意味しています。

障がい者総合福祉法は、福祉サービスの谷間や空白の解消をめざしています。障がいは、身体・精神・知的と3分類されています。しかし、高次脳機能障がいや発達障がい、難病患者は、この狭間におかれ、ともすると福祉制度の外の置かれがちなのが現実です。

現在日本で法律的に障がい者と認定されているのは、700万人=全人口の約6%位ですが、これはEUなど先進国の2分の1から3分の1です。日本に障がい者が少ないのではなく、障がい者と認定する法的基準が狭いためです。

定義の見直しによって、谷間や空白を解消し、本来障がい者福祉の適用を受けるべき人の範囲を広げます。

WEBは抜粋版です。すべて読みたい方は購読案内をご覧ください。



1999 pukupuku corp. All rights reserved.